防衛庁職員給与簿規則(昭和30年防衛庁訓令第12号)第16条の規定に基づき、航空自衛隊の出勤簿の様式等に関する達を次のように定める。

航空自衛隊の出勤簿の様式等に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊の隊員(以下「隊員」という。)の出勤簿の様式及び管理等に必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 出勤簿の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自衛官 別紙様式第1

(2) 自衛官以外の隊員(以下「事務官等」という。) 別紙様式第2

(作成)

第3条 自衛官の出勤簿は、次の各号に掲げる単位(以下「作成単位」という。)ごと、事務官等の出勤簿は、個人ごとに作成するものとする。

(1) 部隊 編制単位部隊及びこれに準ずる組織

(2) 航空幕僚監部及び機関 部課室及びこれらに準ずる組織

2 前項の規定にかかわらず営舎内に居住を命ぜられている自衛官については、人事発令、個別命令、旅行命令簿、特殊勤務命令簿、勤務割出表、休暇簿及び振替(代休)管理簿等の勤務を管理する記録をもって出勤簿に代えることができる。

(管理)

第4条 作成単位の長は、勤務時間管理員(隊員の勤務時間及び休暇に関する達(昭和39年航空自衛隊達第25号)別紙第1項第7号の勤務時間管理員をいう。以下同じ。)を指定して、当該作成単位に所属する隊員の出勤簿を管理させるものとする。ただし、作成単位の長は、必要と認める場合は出勤簿を分割し、その分割単位ごとに勤務時間管理員の補助員を指定して管理させることができる。

2 事務官等の出勤簿は、押印させ、管理するものとする。

3 出勤簿の保存期間は、翌年1月1日から起算して3年とする。

(整備及び確認)

第5条 勤務時間管理員は、隊員のその日の勤務の実態に応じて、別紙様式第1に定める記入要領により出勤簿を整備するものとする。

2 勤務時間管理員は、自衛官の出勤簿について、毎月1回勤務状況を本人に確認させるものとする。

附 則

1 この達は、平成6年1月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成6年9月1日航空自衛隊達第31号)

この達は、平成6年9月1日から施行する。